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Experiment and Research
「そもそもXは著作物なのか」というのは著作権がらみの裁判でよく論点になります。特に、実用目的の大量生産品が著作物になるのかが問題です。大原則は、著作権は芸術作品を保護する法律であり、大量生産品は意匠権
Published on 2015/04/23 10:43 AM. Category: Feeds